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南富良野の実家を相続放棄する前に|管理義務の注意点と安全な買取法

2026.10.19

南富良野の実家を相続放棄する前に|管理義務の注意点と安全な買取法

南富良野町の実家相続で放棄をご検討中の方へ。改正民法第940条の保存義務や法定単純承認のリスクを解説。解体費や予納金をかけず、借金精査後に不動産買取専門店ゴエンで負担なく手放す現実的な解決策をご提案します。

「南富良野町にある親の実家を相続したが、札幌や道外など遠方に住んでいて使い道がないため、相続放棄を検討している」というご相談が増えています。利用する予定のない不動産を引き継いだ際、不要な財産を引き継がない手段として相続放棄は広く知られています。

しかし、安易に相続放棄を選んだり、逆に確認を怠ったまま売却手続きを進めたりすると、法律上の重大な不利益を被る恐れがあります。放棄後であっても状況によっては管理義務が残るケースがある一方、不用意に実家を処分してしまうと親の借金をすべて背負い込む「法定単純承認」に該当してしまうリスクも存在します。

本記事では、南富良野の実家を相続放棄する際に知っておくべき民法上の正確なルール、売却前に必ず確認すべき負債の精査、そして相続放棄を選択する前に検討したい「不動産買取専門店ゴエン」による直接買取の活用法について詳しく解説します。

南富良野町の実家を「相続放棄」したいと考える背景

南富良野町は、かなやま湖や幾寅エリアなど豊かな自然に恵まれた町ですが、札幌市や旭川市、あるいは道外の都市部に移り住んだ方にとっては、日常の生活拠点から物理的な距離が離れています。そのため、親世代が亡くなり実家を相続することになった際、所有し続けること自体が大きな負担になりやすい地域といえます。

遠方在住による南富良野の実家管理の負担

不動産を適切に保つためには、定期的な換気、敷地内の草刈り、庭木の枝払い、屋根や外壁の点検などが欠かせません。さらに、冬期間の冷え込みが厳しく積雪量が多い南富良野町では、水道管の凍結防止対策(水抜き)や除雪の状況確認も必要となります。

しかし、遠方に居住している場合、現地へ赴くだけでも往復の交通費や長い移動時間がかかります。仕事や家庭の予定を縫って年に何度も現地へ足を運ぶことは、肉体的にも経済的にも大きな負担です。管理の継続が難しくなる中で、「いっそのこと相続放棄をして実家の管理負担から離れたい」と考える方が増えています。

「古い家だから売れない」という思い込みと解体費の不安

地方部や農村地域では、都市部と比較して中古住宅の取引件数が多くありません。「築年数が古く傷みもあるため、一般の不動産仲介市場に出しても買い手が見つからないのではないか」という懸念から、最初から売却を諦めてしまうケースが散見されます。

また、「手放すには建物を解体して更地にしなければならない」と思い込み、数百万円に及ぶ解体費用の見積もりに頭を悩ませた結果、費用をかけずに済む方法として家庭裁判所での相続放棄を選択肢の筆頭に挙げる傾向があります。

◇ 南富良野町幾寅駅エリアで空き家処分をお考えの方へ

南富良野町の空き家処分!幾寅駅周辺の不動産買取と失敗しない手続き術

南富良野の実家を相続放棄する前に知っておきたい法的な注意点

「家庭裁判所に申し立てて相続放棄の手続きを済ませれば、実家に関する一切の責任から解放される」と認識されているケースは少なくありません。しかし、民法の規定上、放棄後であっても管理に関する注意義務が課される場合があります。

放棄しても管理義務が残る?改正民法第940条の「保存義務」

2023年(令和5年)4月1日に施行された改正民法により、民法第940条第1項の規定が見直されました。

民法第940条第1項

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

法改正前は「その放棄によって相続人となった者が管理を始めることができるまで管理を継続しなければならない」と定められており、遠方に住んでいて実態として利用していない相続人に対しても過剰な管理負担が課されかねない点が問題視されていました。この不条理を解消するため、改正法では保存義務を負う主体が「現に占有している者」に限定されました。

法務省の立案趣旨や法曹実務において、「現に占有」とは放棄の時点でその不動産を直接的かつ事実上支配している状態を指します。具体的には「被相続人と同居していた」「自身の荷物を大量に運び込み、日常的に倉庫や作業場として利用していた」といったケースが該当します。

したがって、遠方に居住しており、単に親の遺品が残っている実家の鍵を預かってたまに見回りをする程度であれば、原則として「現に占有している」とは判断されず、放棄後に保存義務を負う可能性は低いと解釈されています。

ただし、自身が同居していた場合など「現に占有」していた実態があるときは、放棄が受理された後であっても、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、建物を適切に保存する義務を負い続ける点に注意が必要です。

管理責任を免れるための「相続財産清算人」と予納金の負担

同居していた実家などで「現に占有している」と判断される場合、その保存義務から適法に離れるためには、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立て、物件を引き渡す必要があります。

しかし、相続財産清算人の選任申立には、申立手数料や官報公告料のほかに、家庭裁判所へ「予納金」を納める必要があります。予納金は清算人の報酬や管理費用に充てられる原資であり、事案によって異なりますが、数十万円から100万円程度を申し立てた側が自己資金から前納することが一般的です。不要な実家を手放すために多額の手元資金を持ち出さなければならないという点は、相続放棄における重い現実です。

◇ 参考|相続財産清算人について

倶知安の実家、相続財産清算人は誰がなる?予納金の壁と安易な放棄を防ぐ売却術(あんしん相続)

次順位の親族(兄弟姉妹・甥姪など)へ権利とトラブルが移る問題

相続放棄を行うと、民法第939条の規定により「その相続に関しては、初めから相続人とならなかったもの」とみなされます。その結果、被相続人の実家に関する相続権は、後順位の法定相続人へと順次移転します。

民法で定められた相続順位は以下のとおりです。

  1. 第1順位:被相続人の子(子が死亡している場合は孫などの代襲相続人)
  2. 第2順位:被相続人の直系尊属(父母、父母が死亡している場合は祖父母)
  3. 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに死亡している場合はその子である甥・姪)
    ※ 配偶者は常に同順位の相続人となります。

もし第1順位である子が実家の負担を理由に相続放棄を行った場合、相続権は第2順位である直系尊属へ移り、直系尊属がすでに亡くなっている場合は第3順位である兄弟姉妹へ移ります。兄弟姉妹の中に他界している方がいれば、その子どもである甥や姪が代襲相続人として権利を引き継ぐことになります。

事前の連絡や相談を一切行わずに放棄手続きを進めてしまうと、疎遠になっていた親族に対してある日突然、見知らぬ実家の所有権や管理責任、固定資産税の納税通知が届くことになります。これが原因で深刻な親族間トラブルへ発展する事例は決して珍しくありません。

◇ 参考|相続順位について
No.4132 相続人の範囲と法定相続分(国税庁)

【重要】売却前に必須の確認|法定単純承認(民法第921条第1号)の落とし穴

「相続放棄の手続きや費用が面倒だから、すぐに不動産会社に実家を売却しよう」と考える際には、極めて重大な法的注意点があります。それが民法第921条第1号に規定されている法定単純承認のリスクです。

不動産を売却・処分すると以後の相続放棄は不可になる

民法第921条第1号では、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなす」と定められています。

実家の売買契約を締結して代金を受け取ったり、建物の解体工事を発注したり、あるいは被相続人名義の預貯金を解約して費消したりする行為は、法的に「相続財産の処分」に該当します。一度でも処分行為を行って法定単純承認が成立してしまうと、法律上、被相続人のすべての権利と義務を無条件で承継したことになり、以後はいかなる理由があっても家庭裁判所へ相続放棄を申し立てることができなくなります。

被相続人の負債(借金)の有無を精査する手順

もし亡くなった親に多額の借金、未払いの医療費・介護費、連帯保証債務などのマイナスの財産が存在していた場合、実家を売却・処分したことで法定単純承認が成立し、相続人がそのすべての負債を個人の財産から返済しなければならない事態に陥ります。

したがって、実家の売却や買取を検討する大前提として、被相続人の財産状況を精査することが不可欠です。

  • 信用情報機関への開示請求:日本信用情報機構(JICC)、CIC、全国銀行個人信用情報センター(KSC)に対し、被相続人の信用情報を照会する。
  • 郵便物や通帳の確認:督促状、金融機関からの通知、消費者金融や信販会社のカード、各種ローンの返済履歴がないか確認する。
  • 保証債務の確認:他人の連帯保証人になっていなかったかを親族や関係者に確認する。

調査の結果、「明らかに負債の方が多い」という状況であれば、実家の売買には手を付けず、期限内(相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内)に家庭裁判所で相続放棄の手続きを取るべきです。

一方で、「借金はなく、遠方の実家という不動産そのものが管理の負担になっている」という事実が確認できた場合に初めて、不動産の売却や買取という解決手段が極めて有効な選択肢となります。

◇参考|開示請求先の違いについて
CIC・JICC・KSCの違いは?加盟している金融機関や情報開示の流れを解説(株式会社小林洋行)

実家を手放す他の選択肢(解体更地化・国庫帰属)が高いハードルになる理由

相続放棄以外の手段として、「自費で建物を解体して更地にする」「国の制度を使って引き取ってもらう」といった方法を検討する方もいます。しかし、いずれの方法も費用の面で高いハードルが存在します。

更地にすると100万〜200万円以上の解体費&固定資産税の負担増

実家を取り壊して更地にすれば、建物の倒壊や老朽化の懸念は解消されます。しかし、一般的な木造住宅であっても、解体工事には100万円〜200万円以上の費用がかかるケースが一般的です。室内に家財道具や遺品が大量に残っている場合、残置物の処分費用としてさらに数十万円の追加出費が発生します。

さらに、建物を解体すると、住宅用地に対する固定資産税の特例措置(税額が最大6分の1に減額される特例)が適用されなくなります。その結果、土地に対する固定資産税負担が増加し、「高額な解体費用を支払ったにもかかわらず、買い手がつかない更地を抱え、毎年高い税金を払い続ける」という事態に陥るリスクを考慮しなければなりません。

◇ 参考|南富良野町の空き家解体補助金と、富良野エリアの解体費用目安について
住宅建設等促進及び危険廃屋解体撤去促進事業(南富良野町公式ホームページ)
富良野の空き家解体費用相場は?坪単価と費用が高くなる寒冷地の注意点

相続土地国庫帰属制度は「建物解体(更地化)」が必須条件

2023年4月に施行された「相続土地国庫帰属制度」は、相続によって取得した不要な土地を国に引き取ってもらう制度です。一見すると空き家問題の解決策のように見えますが、利用条件は厳格に定められています。

制度の基本要件として「建物が建っている土地は申請できない」と定められており、実家を自費で解体して更地にすることが前提となります。さらに、境界の争いがないことや土壌汚染がないことなど厳しい審査基準を満たさなければなりません。

また、申請時には審査手数料(土地1筆あたり1万4,000円)が必要となり、承認を受けた後は国へ10年分の土地管理費相当額にあたる「負担金(宅地の場合は原則20万円〜)」を一括納付する必要があります。解体費用と合わせると多額の手元資金が必要となるため、費用をかけずに手放したい所有者にとっては実用的な解決策になりにくいのが実情です。

◇参考|相続土地国庫帰属制度を利用した場合の費用について
相続土地国庫帰属制度の負担金(法務省)

相続放棄の前に!不動産買取専門店ゴエンによる直接買取という解決策

不動産買取専門店ゴエン

「相続放棄では予納金や親族間トラブルの心配がある」「解体費用や国庫帰属制度を利用する自己資金を用意できない」「負債調査の結果、借金はなく実家だけを手放したい」という場合、最も現実的かつ安心できる解決策となるのが、不動産買取専門店ゴエンへの直接売却です。

一般の個人買主を探す「仲介」では、買い手が見つかるまでに長い期間を要することがあり、その間も遠方からの管理や固定資産税の負担が続きます。これに対し、不動産買取専門店ゴエンが直接物件を買い取る形式であれば、スピーディーかつ確実に所有権を移転することが可能です。

不動産買取専門店ゴエン

不動産や相続に関する悩み

古い家や残置物(家財道具)もそのままの状態で売却可能

不動産買取専門店ゴエンでは、築年数が古く傷みのある建物や、長期間空き家となっていた物件であっても、現状のままで査定・買取を行います。

家の中に家具、家電、生活用品などの荷物がそのまま残っている状態であっても、売主側で高額な片付け業者を手配する必要はありません。解体費用や修繕費用、家財道具の処分費用を自己資金から持ち出すことなく手放すことができるため、手元の資金を減らさずに実家を整理できます。

売却による所有権移転で将来の管理責任・維持コストを遮断

不動産買取によって売買契約を締結し、所有権の移転登記を完了させれば、その日をもって実家の所有権および管理責任は買い主側へ移転します。

これにより、翌年度以降の固定資産税の納税義務がなくなるだけでなく、冬期間の除雪や建物維持の負担、維持管理の手間から法的に解放されます。相続放棄のように「同居していたため保存義務が残るのではないか」「次順位の親族から苦情が来るのではないか」といった心配を抱え続ける必要もありません。

相続登記が未完了の場合でも提携司法書士と連携してサポート

「親が亡くなった後、名義変更(相続登記)を行わないまま放置してしまっている」という場合でも心配はいりません。2024年4月1日より相続登記の義務化が施行されましたが、ゴエンでは地域の不動産登記に精通した提携司法書士と密接に連携しています。

複雑な戸籍謄本の収集から遺産分割協議書の作成、相続登記の申請手続きまでワンストップでサポートいたします。遠方にお住まいで南富良野町の現地へ出向くことが難しい所有者様であっても、郵送やオンラインを活用しながらスムーズに手続きを進めることが可能です。

まとめ|南富良野町の実家相続・処分は放棄の前にゴエンへ相談

その家、縁でつなぎます。

南富良野町にある実家を相続した際、「遠くて管理できないから」「古いから」という理由だけで安易に相続放棄を選んでしまうと、予納金の出費や親族間トラブルに直面することがあります。また、焦って売却した結果、親の借金を背負い込む法定単純承認の落とし穴にも注意を払わなければなりません。

負債の精査を行い、被相続人に過大な借金がないことが確認できたのであれば、不要な実家を手放す最も確実で負担の少ない方法は、不動産買取によって適法に所有権を第三者へ移転させることです。

不動産買取専門店ゴエンでは、南富良野エリアをはじめとする北海道内の空き家や土地の買取相談を随時承っております。解体費用や家財道具の処分費用を心配することなく、まずは「現状のままで引き取りが可能かどうか」を無料査定にてお気軽にご相談ください。

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山岡 和則

監修

山岡 和則
(やまおか かずのり)

長年培った知識と実績で、お客様に安心と満足をお届けします。売却や相続に関するご相談も、ぜひお気軽にお声がけください。

経験年数:不動産業界で約40年の経験
専門分野:住宅営業、仲介、リフォーム、相続案件、任意売却など幅広い不動産取引
保有資格:宅地建物取引士、任意売却士
得意エリア:富良野・ニセコ・札幌エリアの物件に精通

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